================================================== hogehoge研究会規則(案) ================================================== 第1章 総則 (名称) 第1条 本会は、hogehoge研究会(以下「本会」という。)と称する。 (目的) 第2条 本会は、hogeにおけるfugaについて研究し、その効率化を図ることでpiyoに資することを目的とする。 (事業年度) 第3条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 第2章 組織及び役員等 (委員会及び事務局) 第4条 本会に、研究目的ごとに委員会を置く。 2 各委員会に所属する会員(以下「委員」という。)は、会員の希望を考慮した上で役員会が配置案を作成し、決算総会の承認を得て決定する。 3 本会に、委員会から独立して、日常の事務運営を担うための事務局を置く。 4 事務局員は、会長が会員の中から任命する。 5 事務局は、事業報告及び決算等の年次報告を決算総会に提出しなければならない。 6 事務局は、本会の会計を管理し、収入及び支出に関する出納を行う。 7 事務局は、役員会の決定に基づき、各委員会の活動状況を把握し、必要な連絡調整を行う。 (委員会及び事務局の幹事) 第5条 委員会に、幹事として委員長を置く。委員長は、決算総会終了後の最初の委員会において、委員の中から互選する。 2 事務局に、幹事として事務局長代理を置く。事務局長代理は、決算総会終了後速やかに、会長が事務局員の中から任命する。 3 事務局長代理は事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。 4 委員長又は事務局長代理が欠けたときは、速やかに第1項及び第2項の規定により後任を選出又は任命しなければならない。 (役員及び役員会) 第6条 本会に、次の役員を置き、役員をもって役員会を構成する。 (1) 会長 (2) 事務局長 (3) 幹事長 2 会長は、決算総会において会員の中から選任する。 3 事務局長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。事務局長は、決算総会終了後速やかに、会長が事務局員の中から任命する。また、事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、事務局長代理がその職務を代理する。 4 幹事長は、委員長の中から会長が指名する1名がこれを兼任する。 5 本会に、幹事として副幹事長を置く。副幹事長は、委員長の中から会長が指名する1名がこれを兼任する。副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。 (監査役) 第7条 本会に、監査役1名を置く。 2 監査役は、決算総会において、役員以外の会員の中から選任する。 3 監査役は、本会の会計並びに事務局の事業報告及び決算を監査し、決算総会において意見を述べる。 4 監査役は、いつでも役員及び幹事に対して業務の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。 5 監査役は、職務の執行に際して重大な不正又は違反事実を発見したときは、これを報告するため、会長に対して臨時総会の招集を請求することができる。会長は、当該請求を受けた日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。会長が当該期間内に招集しないときは、監査役が自ら臨時総会を招集することができる。 6 監査役は、役員又は幹事に第10条第1項に該当する事由があると認めるときは、その解任の発議を行うことができる。 (顧問) 第8条 本会に、顧問を置くことができる。 2 顧問は、役員又は幹事の退任者の中から、会長が任命する。ただし、その人数は第12条に定める幹事会を構成する会員の半数未満を上限とする。 (任期) 第9条 役員及び幹事(監査役、事務局員及び顧問を含む)の任期は、決算総会の日から次回の決算総会の日までとし、再任を妨げない。ただし、後任者が就任するまでの間は、引き続きその職務を行うものとする。 2 欠員により補充された役員及び幹事の任期は、前任者の残任期間とする。 (役員及び幹事の解任及び辞任等) 第10条 役員又は幹事が本会の目的に反する行為をしたとき、又はその職務を怠ったときは、総会の特別決議(出席者の3分の2以上の賛成)により、任期中であってもこれを解任することができる。 2 前項の規定による解任の発議は、幹事会又は監査役が行うことができる。 3 役員又は幹事(会長を除く)が辞任しようとするときは、会長に辞任届を提出しなければならない。辞任の効力は、役員会がこれを承認したとき、又は届出の日から1か月を経過したときに生ずる。 4 会長が辞任しようとするときは、幹事長に辞任届を提出しなければならない。辞任の効力は、幹事会がこれを承認したとき、又は届出の日から1か月を経過したときに生ずる。 5 役員又は幹事が解任又は辞任によりその職務を離れるときは、後任者、職務代理者又は事務局に対し、速やかにその職務に関する一切の事務及び管理する財産を引き継がなければならない。 6 解任又は辞任に伴い欠員が生じたときは、速やかに本規則の各規定の手続きに準じて、後任を選出又は任命しなければならない。 第3章 会議 (総会) 第11条 総会は、全会員をもって構成し、決算総会及び予算総会の2種を置く。 2 決算総会は、毎年度の開始後速やかに開催し、次に掲げる事項を議決する。 (1) 会長の選出 (2) 監査役の選出 (3) 委員会の設置及び委員配置の承認 (4) 事業報告及び決算の承認 3 予算総会は、決算総会後おおむね2か月以内に開催し、次に掲げる事項を議決する。 (1) 全体方針並びに事業計画及び予算の承認 (2) 会費の金額及び徴収方法の決定 4 予算総会において予算が成立するまでの間の経常的な事務運営にかかる支出は、前年度の予算に準じて役員会の決議により執行することができる。 5 第2項及び第3項に定める事項のほか、緊急に議決が必要な場合は、会員の3分の1を超える発議があったとき、又は第7条第5項の規定による監査役の請求があったときは、臨時総会を開催しなければならない。 6 総会の議長は、幹事長が務める。 7 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。 8 総会の議決は、本規則に別段の定めがある場合を除き、議長を除く出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (幹事会) 第12条 幹事会は、会長、事務局長、幹事長、副幹事長、委員長、事務局長代理、及び顧問をもって構成する。 2 監査役は、幹事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。 3 幹事会の議長は、幹事長が務める。 4 幹事会は、重要事項の議決、全体方針の発議、本規則の改正の発議、役員又は幹事の解任の発議、及び会長の辞任の承認を行う。 5 幹事会は、四半期に1回定例で開催する。ただし、幹事会を構成する会員の3分の1を超える発議があった場合は、臨時幹事会を開催する。 6 幹事会は、幹事会を構成する会員の過半数の出席をもって成立する。 7 幹事会の議決は、議長を除く出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (役員会) 第13条 役員会は、日常の会の運営の決定、重要事項の発議、本規則の改正の発議、委員会の設置及び委員配置案の作成並びに総会への提案、入退会の決議、及び役員又は幹事(会長を除く)の辞任の承認を行う。 2 役員会は、月に1回定例で開催する。ただし、2名以上の発議があった場合は、臨時役員会を開催する。 3 役員会の議長は、会長が務める。 4 役員会は、役員会を構成する会員の過半数の出席をもって成立する。 5 役員会の議決は全会一致を原則とする。ただし、意見が一致しない場合は、会長がこれを専決する。 (委員会) 第14条 各委員会は、月に1回程度開催するものとする。 2 委員会の議長は、委員長が務める。 3 委員会の議事及び運営については、本規則に定めるもののほか、各委員会において別途定めるものとする。 (文書管理) 第15条 事務局は、次に掲げる書類を整備し、保管しなければならない。 (1) 会員名簿 (2) 役員及び幹事名簿(委員配置表を含む) (3) 議事録(総会、幹事会及び役員会) (4) 事業計画書及び事業報告書 (5) 予算書及び決算書 (6) 出納簿 (7) 各委員会の活動記録及び成果物 (8) 本規則その他本会が定める細則類 2 議事録には、会議の日時、場所、出席者数、議事の経過の要領及びその結果(決定事項)を記載する。 3 第1項の書類について、会員から求めがあった場合、事務局はこれを閲覧に供さなければならない。 (会議の招集、開催方法及び表決の委任) 第16条 第11条から第14条に定める各会議は、当該会議の議長が招集する。議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務代理者がこれを行う。ただし、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、各委員会において別途定めるところによる。 2 招集に際しては、会議の日の7日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面又は電磁的記録により、当該会議を構成する会員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する会議については、この期間を短縮することができる。 3 第7条第5項の規定により監査役が臨時総会を招集する場合は、前項の規定に準じて行うものとする。 4 各会議は、オンライン会議システム等を用いて開催することができる。 5 やむを得ない事由により会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的記録(メール等)をもって表決し、又は議長(議長が欠席の場合はその職務代理者)を代理人として表決を委任することができる。この場合において、その会員は出席したものとみなす。 第4章 会員及び会費 (入退会及び除名) 第17条 本会へ入会又は本会から退会しようとする者は、会長に届け出るものとする。 2 前項の届け出があったときは、役員会にて決定する。 3 退会の届け出があった日から役員会が退会を決定するまでの間、当該会員の資格は存続するものとする。ただし、この期間に発生する会費の取扱いについては、役員会が別に定める。 4 会員が会費を1年以上滞納したとき、又は本会の名誉を著しく傷つける行為があったときは、役員会の決議によりこれを除名することができる。 5 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その議決を行う役員会の7日前までに、当該会員に対してその理由を付して通知し、かつ、役員会において弁明の機会を与えなければならない。 (会費) 第18条 本会の会員は、会費を納入しなければならない。 2 会費の金額及び徴収方法については、予算総会の議決により別に定める。 第5章 雑則 (規則の改正) 第19条 本規則の改正は、幹事会又は役員会の発議に基づき、総会の特別決議(出席者の3分の2以上の賛成)を経て行うものとする。 附 則 1 本規則は、令和8年〇月〇日から施行する。 2 本会の設立当初の役員及び幹事は、本規則の規定にかかわらず、設立総会において選出及び任命するものとする。 3 本会の設立当初においては、設立総会において決算総会及び予算総会に定める議事を合わせて行うことができる。 4 本会の設立初年度の事業年度は、第3条の規定にかかわらず、設立の日から令和9年3月31日までとする。