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>殺人罪が成立する可能性は低くない >「心中行為に成立しうる犯罪は『自殺関与か同意殺人罪』。もしくは『殺人罪』と大きく2つ。これらを判断するには、被害者に自分で死にたいという“自殺意思”、または殺されたいという“被殺意思”の有無が重要になります。もし猿之助さんのご両親に、自殺意思・被殺意思がないと判断され、加えて猿之助さんに殺意があり、彼の行った行為がご両親の死亡結果の原因だったと判断された場合、猿之助さんには殺人罪が成立する可能性は低くないと思います。