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陸上自衛隊福島駐屯地は27日、同僚隊員の財布から現金9万円を盗んだとして第11施設群の10代1等陸士を懲戒免職処分にしたと発表した。処分は同日付。同駐屯地は「個人の特定につながる」として性別や年齢、氏名を明らかにしていない。
同駐屯地によると、陸士は1月29日、駐屯地内で同僚隊員が自室の机に保管していた財布から現金9万円を盗んだ。陸士は「遊ぶ金が欲しかった。深く反省している」と話しているという。被害に遭った隊員から上司に報告があり、その後の警務隊の取り調べで4月1日に陸士が盗んだことを認めたという。警務隊は盗みの疑いで陸士を福島地検に書類送検した。
第11施設群長の高田善行1等陸佐は「今回の事案が起きたことにおわび申し上げる。二度とこのような事案が起きないよう全隊員への指導や教育を徹底していく」とコメントした。
https://www.minyu-net.com/news/detail/2024092808202426914