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>日本国民に定義されない外国人への生活保護制度適用根拠は「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」という昭和29年5月8日付け、社発第382号の厚生省社会局長名の通達に過ぎない。70年近く前に「当分の間」とされた暫定措置が最高裁判決が出た現在においても続いている。