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>外務省事務次官の照会に対する厚生省事務次官の回答 「生活保護法は日本国民のみを対象としているため外国人は同法の適用を受けることができないが、行政措置として同法による >取扱いに準じて生活保護が行われている。」特権はあるのだ。 >※昭和33年6月10日 厚生省外総第120号 国立公文書館 蔵