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>◆信仰者・宗教団体の政治参加は正当な権利 >>――宗教団体が政治に関わることを違憲だと主張する人もいます。 >竹内 日本国憲法第20条第1項の後段「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」を引き合いに、宗教団体が政治活動をしたら政教分離にならないのではないかという議論があるようですが、大変な誤解です。 >この規定は、国から特権を受ける宗教を禁止し、国家の宗教的中立性を明示したものです。 >★憲法学の立場では「政治上の権力」とは「統治的権力」を意味します。 >政治活動そのものではなく、法律を作ったり、人を裁いたり、税金を徴収したり、公務員を任免する「公権力」を意味しているのです。現代の我が国においては「統治的権力」はすべて国や公共団体に独占されています。 >よってこの議論は最初から成り立たないのです。(9/11)