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>日本国憲法の草案が国会で議論された時点で、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」の条文は、宗教者が政党を結成して政治参加することを禁じる意味ではないと確認されているのだ。 >なお「政治上の権力」とは、一般的には「国又は地方公共団体に独占されている統治的権力」と考えられており、立法権、裁判権、課税権、行政機関の職員の任免権等の行政権がこれに属するというのが、現在も一貫した日本政府の見解である。 >★与党になり閣僚となっても何ら問題などない。 >特定の宗教団体と密接な関係にある政党に所属する者が内閣の構成員になったとしても、当該宗教団体と当該内閣の構成員とは法律的に別個の存在であり、宗教団体が「政治上の権力」を行使していることにはならないから、憲法第二十条第一項後段違反の問題は生じないと解してきているところである。(第147国会「政府答弁書」) >(6/11)