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>◆宗教者の排除こそ憲法違反 >日本国憲法では、第14条で「法の下の平等」が定められている。 >>すべて国民は,法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。(第14条) >信条(=信仰)を理由に政治的な差別があってはならないと明記されているのだ。 >さらに、第19条では「思想および良心の自由」、第21条では「集会・結社・表現の自由」、第22条第1項で「職業選択の自由」も定められている。 >また第44条でも、「信条」によって議員や選挙人の資格が差別されないことが定められている。 >>両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。(第44条) >(8/11)