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>第93条第2項では、地方公共団体の議会、長、議員は、その地方公共団体の住民が直接選挙するとも明記されている。 >特定の信仰を持った人や、その人々が「信教の自由」の行使として構成する宗教団体だけが、政治に関してほかの国民と何らかの差別や制限を設けられるとすれば、これら日本国憲法の理念にすべて反してしまう。 >もちろん、これまで公明党に敵対する政党や政治家から、意図的に「創価学会と公明党の関係は憲法違反ではないか」という疑念が何度も国会等で示された。 >だが、そのたびに政府は前述のように憲法制定以来の考え方を示し、「憲法違反にあたらない」ことを明確に答弁してきている。(9/11)