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>世にしばしばグレーゾーンと言われるパチンコの景品買取システムですが、2016年に国会より内閣に送付された質問主意書に対する回答で、風営法に即した営業が行われている限りにおいてそれらは刑法賭博罪にはあたらず適法なものであるとして政府が公式回答を行った事実があります。 >そもそもこれら景品買取システムは1960年代に大阪で始まり、その後全国都道府県に広まったものでありますが、その導入経緯自体が実は業界からの暴力団排除を目的にしたものであります。当時、システムとして確立していなかったパチンコ景品の買取過程において、暴力団が介入し、それを大きな資金源としている事が問題となりました。これに対し、パチンコ業界側は暴力団が介入出来ない仕組みとして、現在の景品買取システムの原型を警察庁の協力の元で整備し、全国に広めていった。(3/4)