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医療費控除の対象とならない美容整形代など計約1千万円を「医療費」として確定申告し、約167万円の不正還付を受けるなどしたとして、東京国税局は28日、40代の女性職員を懲戒免職処分にしたと発表した。過少申告加算税を含め183万円を追徴課税した。既に修正申告し、納付したという。
職員は、親族分の確定申告でも同様に架空の医療費など計約354万円を無断で申告し、約70万円の不正還付を受けた。国税局は親族に対し、重加算税などを含め88万円を追徴課税した。
職員は他にも今年3~5月、東京都内の風俗店で約50日間、許可を得ずに兼業していた。病気を理由に休暇を取ったのに勤務した日もあった。さらに2019年11月と22年4月、財務省共済組合に虚偽の書類を提出し、不正に計1680万円を借りていた。職員は控除について「確認不足だった」と釈明する一方、兼業や借り入れは明確に認めていないという。
https://www.sankei.com/article/20240628-L4GD4ZHSVNP73KFOOVPN4DJOQM/