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埼玉県富士見市とふじみ野市、三芳町を管轄する入間東部地区事務組合消防本部は27日、コンビニエンスストアで商品を万引したとして、同消防本部東消防署(富士見市鶴馬)消防係所属、消防士の男性主事捕(21)を地方公務員法に基づき、停職1カ月の懲戒処分にしたと発表した。
同本部などによると、主事捕は5月9日午後2時半ごろ、富士見市内のコンビニで、デザート1点を万引した。防犯カメラなどで犯行を確認した同店から被害届を受けた東入間署が主事捕を特定。8月中旬ごろ、主事捕から事情を聴いた上、窃盗容疑でさいたま地検川越支部に書類送検した。主事捕は10月23日、同地検から事情を聴かれ、東消防署長に翌日報告した。主事捕は「節約したかったのでやった。地検から消防署に報告するように諭された」と話しているという。
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